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【確定申告】パラレルキャリアで収入のあるサラリーマンのお役立ちサイトまとめ

いよいよ確定申告の季節です。パラレルキャリアが充実してくると、それなりに収入と支出が増えてきますね。手間ですがキッチリ申告しましょう。やってみると考え方は意外に簡単で、売り上げが少なくても還付金を得られる可能性があります。手続きの理解に役立つサイトをいくつかご紹介します。

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[ポイント]
・パラレルキャリアといっても税法上は副業。給与所得以外に「20万円以上の所得」がある場合は必須。
・「所得」は売上から経費を差し引いた金額のこと。なので利益として20万円残っていなければ申請は不要。
・個人事業主の形態で副業が赤字(売上を経費が上回る)の場合は"給与所得と相殺"ができるので、申告すると所得税が還付される可能性があります。

→スタートアップ時期は赤字になることが多いですが、確定申告することで多少なりとも資金の確保につながります。(事業の実態があるなら、正当な権利と手続きです)

[ポイント]
・「開業届」を地元の税務署に届け出ていることが必要。これがないと事業所得(継続的な収入)とは認められないので雑所得(単発の原稿料など不定期な収入)扱いになる。
・雑所得では、給与所得との損益通算ができないなど、メリットは大幅に限られます。事業所得として申告できる体制づくりが大切。

→ブログや動画の広告収入なども申告は必要です。事業として行なっていれば開業届を出せるので事業所得となりますが、個人の片手間での場合は受理の判断が微妙なようです。


[ポイント]
事業に関して支出した交通費、文房具、コピー代、書籍購入、研修受講、打ち合わせの飲食費、手土産代などが経費となる。
・パソコンなど備品についても10万円以下なら一括して経費算入できる。

→まずは白色申告からになりますが、帳簿の備え付けは必要なので簡単な単式簿記(日付と内容、金額など)をつける必要があります。無料のソフトやExcelシートなどが検索すると見つかります。

青色申告に切り替えることで、65万円+10万円の控除枠が使えるので更に恩恵が大きくなります。税務署への届出と複式簿記が必要に。青色申告控除のメリットが非常に大きいので、次期は青色に挑戦してみたいです。


[ポイント]
・携帯電話代の経費計上も可能。ただしプライベートと業務用を兼ねている場合は実態に即して、事業にかかる割合の分を計上。
・自宅を事務所としても使っていて賃貸物件の場合は、家賃のいくらかを経費として計上できる。持ち家の場合は資産なので別の考え方に。

→経費に算入する割合は個人で決めて良いが、「使用面積」や「事業に関わる時間」などを根拠にして定めておく必要があり、一度決めたら変えないことが大事。


[ポイント]
・実際に確定申告の作業をする時に役立つ知識、勘定科目の種類と考え方。勘定科目は独自に作っても良いのですね。(これは別途税理士さんにも確認しました)

→領収書の保管だけでなく、何に使ったかわかるようにメモを残すなど、後日でも説明できる準備が大切。


参考になりましたでしょうか。サラリーマンのパラレルキャリアで個人事業主の形態を取っている場合、給与所得との損益通算が可能で支払済の所得税から還付の可能性がある点が特徴かと思います。平成26年分の確定申告期間は2/16〜3/16、各地で無料の税理士相談窓口もありますのでまずは確定申告書を作成して相談しましょう。





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