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複業の収入ってどうやって税務処理しているの? 実録編

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最近、複業の収入ってどうやって税務処理しているのですか? というご質問をいただくことがあります。複業での事業化を目指す方にとって必要な会計・決算・確定申告。後回しになりがちな課題ですが、事業の成長にとって欠かせない要素ですので、自身の開業の時期から数年の経過を遡りながら具体的な対応方法についてご紹介します。

 

どの所得区分になるの?

考え方としては次の通りになります。

1.売上から経費を差し引いた所得が20万円以下であれば不要(申告しても良い)

2.開業届を出していなければ、個人として「雑所得」もしくは「一時所得」となる。事業の継続性があるものが雑所得、単発であれば一時所得。経費参入に違いがあり、前者の方が一般的には有利。

3.開業届を出していれば個人事業主として「事業所得」での計上が可能となる。白色申告か青色申告かで作成する帳簿と控除金額が異なるが、青色申告の方が税制面で優遇される。また事業所得のみ他の所得との損益通算ができる点がメリット。

 

開業届と事業所得との関係

ポイントは、開業届を出すか出さないか、という点が最初の分かれ目になるかと思います。届出をした上で、複業といえども事業に本気で取り組んでいて、一定の収入を得ていたり今後目指すに見合った活動の実態があれば事業所得として認められます。一方、明らかに片手間の小遣い稼ぎとして税務署に判断されると事業所得でなく雑所得もしくは一時所得とされることもあるようです。

 

スキルノートの場合(実録)

振り返ると過去5年間で以下のような変遷でした。

・事業化初年度=開業届を出したものの事業の実態が伴わず、また個人としても雑所得20万以下のため申告せず。

・2年目=初めて白色申告で事業所得として申告。白色申告の場合は帳簿作成がほとんど無いので簡単に手続き自体は完了。その際に税務署で青色申告会の方からご指導をいただき「きちんと事業化しなさい」「その前提で青色申告にすべき」とのことで、その場で青色申告届を提出、翌年度から適用に。

・3年目=青色申告初年度。会計帳簿と決算書は弥生オンラインを利用して作成。青色申告や簿記会計の書籍で基礎を学びつつ、決算対策講座を税務署主催のものと民間の講座を受講。正直、ちんぷんかんぷんな状態から何とか申告完了。とても大変だったが数字を整えることから事業の内容についての課題も発見。

・4年目=青色申告2年目。全体的な手順は理解できているが、固定資産の帳簿価額設定や家事按分の経費の扱いなど、細かい会計処理ルールを確認しながらの作業のため一週間以上かかる。領収書は溜めずに入力すべき、と心から反省もあまり改善はしていない。

・5年目=今回の手続き、青色申告3年目。事業の拡大と共に領収書が増え入力の手間が増加。事業用クレジットカードによる経費処理は今年度から。決算書と確定申告書類の作成自体はようやくスムーズに完了。なお今年は相談事案も無かったので書面を郵送、税務署の列に並ばず効率的。「確定申告書と青色申告決算書の控えに返信用封筒を同封」すると受付印を押印して返送してくれるので手続きの証明になる。

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まとめ
ということで、これから複業を始めたり考えている方の参考になれば幸いです。複業を成長させていくのに大切なのは事業のビジョンを考えるだけでなく、事業の実態を経理面からも把握して「収支」にこだわった活動を日々少しずつ重ねていくことにあるように思います。


◆参考記事
事業所得になる副業と雑所得になる副業の違い|スモビバ!
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151222_475.html